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「たのしいコーラス」会則


「たのしいコーラス」会則  

第1章 総則

(名称、所在地)
第1条 この会は、名称を「たのしいコーラス」とし、事務所を府中市内に置く。

(加盟団体)
第2条 この会は、府中合唱連盟及び、三多摩合唱連盟に加盟する。
     又、N.PO.登録団体及び、中央文化センター会員である。

第2章 目的と活動

(目的)
第3条 この会は、合唱活動を通じて、地域に於ける文化向上と発展に寄与すると共に、自主的、
     民主的な運営により、個々の音楽性を高め親睦を図ることを目的とする。
     又、名称の通り「たのしい」を信条とする。

(活動)
第4条 前条の目的を遂行するため、次の諸活動を行なう。
     一、年間練習日は月曜日とし、月4回とする。
     二、練習時間は10.00〜12:00とする。但し必要に応じて 9:00〜12:00とすることができる。
     三、地域文化祭等、地域活動に協力する。
     四、その他、この会の目的遂行に必要な研修等諸活動を行なう。

第3章 会員

(会員構成)
第5条 この会は、地域に於いて、音楽愛好家で会の活動に参加する個人により構成される。

(資格要件)
第6条 この会の規約を認めたものは、運営委員会の承認により会員となることができる。

(休会)
第7条 
会員が止むを得ない事由により、会の活動を休止する場合、休会届を提出しなければならない。休会届の出ている間、会費納入が免除される。

(退会)
第8条 会員が退会する場合、退会届を提出する。
     2、会員が正当な理由なく会費を6ヶ月以上納入しない場合は、退会したものとみなす。
     3、退会を希望する会員は、既に納入した会費等の返還を請求することはできない。
     4、会員が会の活動に参加せず、会費のみを納入することはできない。退会扱いとみなす。

(除籍)
第9条 この会の規約に重大な違反をし、かつ会の名誉を著しく傷つける行為をした会員に対して運営委員会の決議により除籍することができる。

第4章 役員

(定数)
第10条 この会に、会長(代表者)1名、副会長若干名、事務局員、書記1名、会計1名、広報1名、世話役若干名、会計監査1名を置く。
      2、会長、副会長、事務局長を以って幹事会を構成し、会長が幹事長となる。

(任務)
第11条、会長は、この会の活動を総括する。
      2、幹事は日常の事務活動を統括する。
      3、会計監査は、この会の会計及び財産状況を随時監査することができ、その結果を総会に於いて報告する。

(選出)
第12条 役員の選出は、総会において行なう。

(任期)
第13条  役員の任期は、会長は2年とし、その他は1年とする。、役員は再任を妨げない。但し、会長は4年、会計は2年を限度とする
      2、役員に欠員が生じた場合は、運営委員会に於いて代行者を決め、前任者の残任期間を任期とする。
      3、会長の選出に当っては総会で過半数の賛成をもって決定されるが、複数の候補の場合は選出を行なう。結果が過半数に満たない場合は、上位2名により選出が行なわれる。
       会長の任期は再任されても4年を限度とする。

第5章 組織

(構成)
第14条 この会に、総会、幹事会、運営委員会、事務局を置く。

(総会)
第15条  総会は、年1回代表者が招集する。
       議長は出席会員の中から選出する。(3月開催を原則とする)
      2、総会は、休会者を除く、委任状を含めた会員の3分の2以上をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行なうこととし、可否同数の場合は議長が決定する。
      3、代表者は、必要と認めた場合、臨時に総会を招集することができる。又、会員の3分の1以上の要請がある場合は、臨時の総会を開催する。

(幹事会)
第16条  幹事会は、必要に応じ開催する。
       2、幹事会は、必要に応じて議事に関するメンバーの出席を求めることができる。
(運営委員会)
第17条  運営委員会は、毎月1回開催することを原則とする。
       2、運営委員会は、幹事、書記、会計、広報、各世話役(各1名)により構成され、この会の活動を遂行するため、必要な役割を分担する。
     
(事務局)
第18条 1、事務局は、会運営に必要な事務を行なう。
      2、事務局は書記、広報、事務局員若干名、会場確保係により構成される。
      3、事務局員の中から事務局長を置く。

第6章 財政

(基本原則)
第19条 1、この会の収入は、会費、寄付等で賄う。
      2、入会金は不要とする。
      3、会費は月当り、2,500円とする。
      4、会費は2ヶ月分前納とする。但し、2ヶ月目に退会することが明確である場合、1ヶ月のみの納入を認める。
      5、会費は各世話役が偶数月に集金し、会計に手交する。
      6、会計係は、指揮者、伴奏者に月謝、交通費を支払う。又、会場費、印刷費、諸雑費を支払う。
      7、途中入会者が奇数月に入会した場合の会費は、1ヶ月分の納入後、偶数月を迎えた段階で2ヶ月分の集金に合わせる。
      8、新会員募集等で練習に参加した人は、その月を見学とみなして無料とする。

(会計年度)
第20条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算及び決算)
第21条 会計係は、毎会計年度の予算及び、決算(仮)を作成し、運営員会を経て、総会に提出して承認を受ける。

第7章 会則の改正

(改正の手続き)
第22条 この会則改正は、総会に於いて会員の過半数の承認を必要とする。

第8章 付則

第24条 この会則に定めないものは、運営委員会に於いて討議の上、会則、運営規則の精神に基づいて行なうことができる。但し、その後の総会にて承認を受ける。

第25条 この会に必要とする指揮者、伴奏者の任期は、特別な事情がない限り継続とする。

第26条 この会則は2006年4月1日から施行する。

第27条 この会則は2007年4月1日から施行する。

第28条 この会則は2009年4月1日から施行する。

第29条 この会則は2010年4月1日から施行する。

第30条 この会則は2012年4月1日から施行する。